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住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日における届出について

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した事業者(建設業者・宅地建物取引業者)は、毎年3月31日および9月30日の基準日ごとに資力確保措置(供託または保険加入)に関する届出手続を行うことが必要となります。

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