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建設業の許可や経審法務

経営事項審査申請

 経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。

 公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、資格審査の項目としては、欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、各付けに採用しています。

 このうち、客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、建設業者の施工能力や経営状況等を客観的な指標で評価する項目です。この審査は、どの発注機関が行っても同一の結果となるべきものであることから、特定の第三者が統一的に一定基準により審査することが効率的であるとともに、こうした審査は建設業行政とも密接な関連を有するものであることから、建設業法により建設業の許可行政庁が審査することとされています。

建設業許可

 建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設業のみを請負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。つまり、1件の工事の請負代金の額が500万円未満の建設工事(建築一式工事の場合は1件の工事の請負代金の額が1500万円未満の工事又は述べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事)のような小規模工事のみを施工する場合は許可を受ける必要はありません。

 建設業許可には「大臣許可」と「知事許可」とがあります。2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣の許可を、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

また、建設業許可には「特定建設業許可」と「一般建設業許可」とがあります。特定建設業許可は発注者から直接請負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額が3000万円(その工事が建築一式工事の場合には4500万円)以上となる下請契約契約を締結して施工しようとする者が取得しなければいけません。一般建設業許可は特定建設業許可を受けようとする者以外の者が取得する許可です。

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