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電気工事業登録

電気工事業登録

電気工事業を営もうとする者(法人及び個人)は、電気工事業の登録、通知、又は届け出をしなければなりません。電気工事業とは、電気工事の施工を反復・継続して行う事業をいいます。反復・継続して行う事業とは、他の者から依頼を受けた者が自らその電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続して行う場合をいい、有償・無償を問いません。従って、試験的、一時的に電気工事を行う場合、例えば、電気工事士の免状を有する者がたまたま自宅の電気工事を行う場合は、電気工事業に該当しません。ビル管理業者がそのビル管理の必要上当該ビル内の電気工事を自ら反復・継続して行っている場合でも、電気工事業には該当しませんが、他の者から依頼を受けて電気工事を行う部分が含まれれば、電気工事業に該当します。ただし、家電機器販売業者が、軽微な工事をやりながら、電気工事をたまたま継続して、1,2件施工するような場合は、電気工事業に該当します。

電気工事とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいいます。

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