建設業支援業務
 

公共工事の受注を希望する建設業者は、国土交通大臣や都道府県知事が行う統一的な「客観的事項」の審査を受けなければなりません。これを経営事項審査制度といいます。すなわち建設業者は、経営事項審査制度に基づいて、総合的な企業評価(経審)を受けなければ公共工事の受注機会を得ることができないことになります。

 この制度は、昭和25年に創設されて以来、内容の変遷をたどりながら50年間にわたり広く用いられ、現在では発注者(行政機関)、受注者(建設業者)ともに必要不可欠な制度として定着しています。

 これまでに何回かの建設業法改正により審査内容に変化が生じ、最近では平成10年2月4日に中央建設業審議会の建議が出され、「建設市場の構造変化に対応した今後の建設業の目指すべき方向について」が答申されました。この建議を受けて、経営事項審査を中核とする企業評価制度について、

  1. 量的な指標である完成工事高の比重の見直し
  2. 建設業者の技術力の重視
  3. 建設業者の経営力の重視

などの視点から見直しが行われ、更に平成11年7月には建設業者の経営状態を経審に一層的確に反映させるために、経営状況分析の見直しが次の2点を中心に行われました。

  1. 経営状況分析の指標の見直し
  2. 連結決算の経営状況分析への反映

これらの改正は、規模の競争ではなく技術力・質による競争を促すような制度に変更されました。

 私どもは、建設業法改正及び中央建設業審議会建議を正確に把握し、早い段階で発信することを心がけています。経審は、建設業法に定められた制度であり、行政施策が色濃く反映されています。改正情報が次の一手を決めます。

 経審は、建設業者の経営内容を数値に置き換えた、いわゆる偏差値です。子どもたちの偏差値教育が取り沙汰されている昨今ですが、統計学としての偏差値を否定することはできません。そうであれば、企業の競争力、経営力、技術力を付け総合評点を堅持し高めるしかありません。

 私どもは、建設業に関する専門家として、この難局にチャレンジする建設企業を支援し、新しい角度の経営分析手法を用い、また経営コンサルティングを通して必ず生き残れる処方を提示します。

事業運営支援業務
 

 企業経営の進化は、生業としての個人経営から第一の蝉変として法人化があります。法人形態として現在の主流的法人格は、株式会社と有限会社があります。株式会社は商法を根拠法として設立され、有限会社は有限会社法を以って設立され、両者間に最低資本金額や役員構成に違いはあるものの、法人として全く差別がありません。

 第二の蝉変は、企業経営を取り巻く経営環境に対応し打ち勝つことです。企業経営には、常に外的・内的に危険負担がともない経営者は質の高いリスクマネジメントを意識しなければなりません。また、企業法務の防衛的体制と積極的利用の促進も重要な課題であります。経営目標を立て、この補完機能維持とリスク回避のために予防法務を会社に定着させなければなりません。

 第三の蝉変は、企業間をネットワークで結合することです。企業連携と協同化が今後の企業経営にとって重要な役割を持つようになると思われます。

 私どもは、この三つの蝉変をとおして成長しようとする真剣な企業の予防法務ならびに会社法務を、私どもと提携関係にある他士業(弁理士、公認会計士、弁護士)と伴に支援します。

 法人支援の具体的な業務として

  1. 株式会社、有限会社の設立、変更、合併の各種法務手続
  2. 中小企業経営革新支援法に基づく経営計画策定支援
  3. 中小企業創造活動促進法に基づくベンチャー企業認定支援
  4. 事業協同組合等の法人設立相談、設立手続、運営・管理の各種法務手続
  5. 各種契約書類、事業計画書等の法務文書や県営資料の作成支援
  6. 営業許可に係る事業運営上の行政手続全般にわたる支援業務
  7. 企業経営に係る会社法務全般にわたる相談
  8. 社会福祉法人、財団法人、学校法人の設立、運営に係る行政手続業務

を受託しています。

開発関係支援業務
 

 不動産は、権利客体と呼ばれ様々な法律が重なりあっています。例えば、農地に住宅や事業所等の建物を建築する際にも、幾つもの法律規制要件を解除しなければその目的を達することができません。すなわち、行政諸法令で制限されている事柄を許可や届出という行政手続によって規制を解除しなければなりません。

 私どもは、行政手続に精通した専門家として、的確に許可申請から許可取得をシステムとして捉えて実施しています。

開発関係支援の具体的業務として

  1. 農地法、農振法に基づく農地転用の届出・許可に関する書類作成および申請代理
  2. 都市計画法、建築基準法に基づいた開発許可等に関する書類作成および申請代理
  3. 遊休土地の有効利用を促進するための事業計画及びコンサルティング
建設業関連支援業務
 

 産業廃棄物の収集・運搬あるいは中間処理を業としている事業者の許可事務に関する行政手続を受託しています。

 宅地建物取引業を営んでいる事業者の免許事務に関する行政手続を受託しています。また、国土交通大臣に対し不動産投資顧問業の届出手続を行います。


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