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公共工事の受注を希望する建設業者は、国土交通大臣や都道府県知事が行う統一的な「客観的事項」の審査を受けなければなりません。これを経営事項審査制度といいます。すなわち建設業者は、経営事項審査制度に基づいて、総合的な企業評価(経審)を受けなければ公共工事の受注機会を得ることができないことになります。
この制度は、昭和25年に創設されて以来、内容の変遷をたどりながら50年間にわたり広く用いられ、現在では発注者(行政機関)、受注者(建設業者)ともに必要不可欠な制度として定着しています。
これまでに何回かの建設業法改正により審査内容に変化が生じ、最近では平成10年2月4日に中央建設業審議会の建議が出され、「建設市場の構造変化に対応した今後の建設業の目指すべき方向について」が答申されました。この建議を受けて、経営事項審査を中核とする企業評価制度について、
- 量的な指標である完成工事高の比重の見直し
- 建設業者の技術力の重視
- 建設業者の経営力の重視
などの視点から見直しが行われ、更に平成11年7月には建設業者の経営状態を経審に一層的確に反映させるために、経営状況分析の見直しが次の2点を中心に行われました。
- 経営状況分析の指標の見直し
- 連結決算の経営状況分析への反映
これらの改正は、規模の競争ではなく技術力・質による競争を促すような制度に変更されました。
私どもは、建設業法改正及び中央建設業審議会建議を正確に把握し、早い段階で発信することを心がけています。経審は、建設業法に定められた制度であり、行政施策が色濃く反映されています。改正情報が次の一手を決めます。
経審は、建設業者の経営内容を数値に置き換えた、いわゆる偏差値です。子どもたちの偏差値教育が取り沙汰されている昨今ですが、統計学としての偏差値を否定することはできません。そうであれば、企業の競争力、経営力、技術力を付け総合評点を堅持し高めるしかありません。
私どもは、建設業に関する専門家として、この難局にチャレンジする建設企業を支援し、新しい角度の経営分析手法を用い、また経営コンサルティングを通して必ず生き残れる処方を提示します。
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